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自分は相続税を払わなければならない立場なのか、払わなければならないとしたらいくら位なのか、気になったことはありませんか?相続税は資産の多い家にだけかかるもの、というイメージがありますが、誰しも対象になる可能性を持っています。たとえば持ち家も相続財産の1つ。東京都内などに住んでいれば相続税の対象になる可能性があり、申告・納付をすべき人がしなかった場合は罰則の対象になる可能性があります。
この記事では、相続税の基礎知識と計算方法についてご紹介していきます。
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産等をその親族(相続人)が承継することをいい、相続税とは、相続の際に課せられる税金のことをいいます。相続税は、課税対象となる財産が一定の金額以上の場合にのみ課せられることになっています。
財産のなかには、相続税がかかるものとかからないものがあります。順にご紹介します。
相続税がかかる財産には、下記のようなものがあります。
・民法で定められた「本来の相続財産」
現金・預貯金・有価証券などの金融財産、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、貴金属等
・民法で定められた「本来の相続財産」ではないが、相続財産と同じ価値を持つ「みなし相続財産」
被相続人が支払っていた生命保険金、死亡退職金等
下記のような財産には、相続税がかからないことになっています。
・祭祀財産
墓地、暮石、仏壇、仏具など
・死亡保険金の一部(限度額あり)
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
・死亡退職金の一部(限度額あり)
死亡退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
相続税は相続人ごとに課せられますが、下記のように計算されます。
1.課税対象となる財産の総額(課税遺産総額)を算出する
2.(遺言にかかわらず)課税遺産総額を法定相続分の通りに分配した金額を算出する
3.上記2の金額で、それぞれの法定相続人の相続税額を算出する
4.上記3の相続税額をすべて合計する(この合計額が相続税の総額)
5.遺言の内容に従い、各相続人の按分割合を算出する
6.上記4の相続税の総額を、上記5の按分割合の通りに分ける
この計算により、各相続人の相続税額が算出されます。ここからさらに、条件によって控除額が定められています。
A:債務がある場合は、財産の額から債務をマイナスした額に対して相続税が課せられることになっています(債務控除)。債務には、借金のほか、被相続人の未払いの税金や、被相続人の入院費なども含まれます。また、あわせて被相続人の葬儀の費用も債務控除に含まれます。
A:相続税は、財産から一定の額をマイナスした額に対して課せられます(基礎控除)。つまり、財産が基礎控除額を下回っている場合は課税されません。
課税遺産総額 = 財産の合計額 – 基礎控除額
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この他にも、様々な税額軽減制度や控除などがあります。
A:被相続人が亡くなる前に贈与されたものであっても、亡くなる前(相続開始前)3年以内に贈与されたものは相続財産とみなされます(生前贈与加算)。
A:生前贈与加算では、贈与時の価額で相続税が算出されることになっています。
A:相続しない人が贈与を受けたものは、生前贈与加算の対象にはなりません。
A:法定相続人が相続放棄をした場合でも、計算上は法定相続人の人数に含めることになっています。
相続税は、資産家だけの問題ではなく、自分も対象となる可能性があるということを認識しておきましょう。相続税の計算は複雑ですが、国税庁の相談窓口や、自治体の相談コーナーなどでも相談に乗ってもらうことができます。相続税の申告や納税には期限があるので、対象となっている場合は期限までに必ず手続きをしましょう。
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